概要
国民年金の被保険者期間が25年(300月)以上の方が、年金を受けずに死亡された場合で、寡婦(未亡人)に支給されるものです。
利用のタイミング
次の方が亡くなったときです。
・国民年金の被保険者期間(第1号被保険者期間に限る)が25年以上の方。ただし、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は対象となりません。
対象者
次の条件を満たす妻です。
①夫によって生計を維持していた
②夫との婚姻関係が10年以上継続していた
③65歳未満
利用方法
裁定請求書を作成し、提出します。提出の際は、死亡診断書、除籍謄本、住民票、年金手帳などの添付書類が必要です。
申請窓口
住所地の市区町村役場(年金事務所、街角の年金相談センターでも手続可)
効果
死亡した夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が年金として(妻が)60歳以降、支給されます。ただし、妻が65歳になると打ち切りになります。
夫が亡くなったときの妻の年齢 | 支給開始 | 支給終了 |
---|---|---|
60歳未満 | 60歳から |
65歳 65歳 |
60歳以上 | 夫の亡くなった翌月から |
よくある質問
Q1遺族基礎年金を受給した場合、寡婦年金はもらえないのですか?
A1夫が亡くなったことで、遺族基礎年金と寡婦年金が両方とも該当する場合、時期が重なるときは選択となりますが、時期が重ならない場合は、どちらも受給できます(次のQも参照ください)。
<例>
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