概要
国民年金に加入していた方が亡くなったときに、18歳未満の子(障害状態にある場合は20歳未満)がいる場合に支給される年金です。
利用のタイミング
・国民年金加入中の方 (納付要件あり※1)
・国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の日本国内居住者(納付要件あり※1)
・老齢基礎年金の受給権者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
※1 納付要件・・・①亡くなった月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または②亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、が必要です。
対象者
亡くなった方に生計を維持されていた(※2)次の方です。
・子を持つ妻または夫
・子
子は、18歳未満の年度末(誕生日が来てから最初の3月31日まで)または、1・2級の障害の状態にある場合は、20歳未満の年度末までとなります。
※2 生計を維持されていた(生計維持要件)・・・生計を同一にし、かつ、前年の収入が850万円未満(所得655万5千円未満)
利用方法
裁定請求書を記入し、提出します。提出の際は、死亡診断書、除籍謄本、住民票、年金手帳などの添付書類が必要です。
申請窓口
市区町村役場(ただし、国民年金第3号被保険者期間中に亡くなった場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)
効果
子が成長するまでの生活保障です。
次の額が支給されます。
・子のある夫または妻に支給される場合
子の数 | 子のある夫または妻に支給される年金額 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 加算額 | 年金額 | |
1人のとき | 780,100円 | 224,500円 | 1,004,600円 |
2人のとき | 780,100円 | 449,000円 | 1,229,100円 |
3人のとき | 780,100円 | 523,800円 | 1,303,900円 |
・子に支給される場合
子の数 | 子のみの場合に支給される年金額 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 加算額 | 年金額 | |
1人のとき | 780,100円 | 0円 | 780,100円 |
2人のとき | 780,100円 | 224,500円 | 1,004,600円 |
3人のとき | 780,100円 | 299,300円 | 1,079,400円 |
*子が3人以上の場合、1人につき、74,800円(平成28年度)の加算となります。
よくある質問
Q1国民年金の第3号被保険者であった妻が亡くなった場合でも、18歳未満の子がいれば、夫の私に遺族基礎年金は支給されますか?
A1はい。生計維持要件(上記※2)に該当すれば、夫も支給されます。
Q2厚生年金の加入中に夫が亡くなった場合、子がいる私(妻)に遺族基礎年金は支給されますか?
A2はい。厚生年金に加入されている方は、同時に国民年金にも加入していることになります(国民年金の第2号被保険者)。したがって、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金の両方を受けることができます。
Q318歳未満の子がいますが、夫の私は年収が850万円以上であり、遺族基礎年金の受給権者ではありません。この場合、子の遺族基礎年金はどうなりますか?
A3支給停止となります。