退職に伴う雇用制度:雇用保険の基本手当

概要

雇用保険の被保険者が退職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、再就職するために次のような手当が支給されます。

<主な手当>

  • 基本手当(失業手当)
  • 技能習得手当(職業訓練を受講した場合)など

なお、上記手当を受給することができる期間(受給期間)は原則として退職日の翌日から1年間です。治療や体調によりすぐに働けない場合は、受給期間を延長できます

利用のタイミング

再就職活動を行うときです。

対象者

65歳未満の雇用保険の被保険者のうち基本手当の受給要件※1を満たしている方

※1 受給要件は次の2つです。
①失業していること
②退職日以前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(被保険者期間)が通算して12ヵ月以上あること。
特定受給資格者・特定理由離職者※2については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。

※2 倒産や解雇、有期雇用契約の満了、正当な理由のある自己都合等により離職した方(Q1参照)。

利用方法

会社を退職する際、離職票を発行してもらいましょう。その後、ハローワークで求職の申込みを行ってください。

申請窓口

お住まいの住所地を管轄するハローワーク

効果

退職後、次の仕事に就くまでの間、以下のように離職理由・被保険者期間及び年齢等に応じた日数、基本手当を受給できます。

<支給される日数>
・一般の離職者90日~150日
・就職困難者(障害者等)150日~360日
・特定受給資格者・特定理由離職者90日~330日
<支給される額>
原則として退職前6ヵ月に支払われた給与の1日当たりの金額の45%~80%。

よくある質問

Q1がん罹患を理由に退職した場合、どのような離職理由になるのでしょうか。

A1「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当し、特定理由離職者であると考えます。体力不足、心身の障害、疾病等により、今までの業務や通勤を続けることが不可能または困難になった場合などが該当します。最終的な判断は、ハローワークが行います。

Q2退職前は正社員として働いていましたが、今後は無理をせず、パートで働きたいと思っています。その場合であっても雇用保険を受給できますか。

A2パートの仕事を探す場合であっても、受給要件を満たしていれば、雇用保険を受給できます。働く意思があり、能力(軽作業ができるというもので問題なし)があれば大丈夫です。

Q3現在、傷病手当金を受給しています。同時に雇用保険を受給できますか。

A3同時に受給することはできませんが、時期をずらして両方を受給することは可能です。傷病手当金は、1年6ヵ月を限度として病気により働けない間、受給できます。その間、雇用保険の受給期間の延長手続きを行い、働けるようになったら雇用保険を受給しながら就職活動を行いましょう。