概要
雇用保険の被保険者が退職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、再就職するために次のような手当が支給されます。
<主な手当>
- 基本手当(失業手当)
- 技能習得手当(職業訓練を受講した場合)など
なお、上記手当を受給することができる期間(受給期間)は原則として退職日の翌日から1年間です。治療や体調によりすぐに働けない場合は、受給期間を延長できます。
利用のタイミング
再就職活動を行うときです。
対象者
65歳未満の雇用保険の被保険者のうち基本手当の受給要件※1を満たしている方
※1 受給要件は次の2つです。
①失業していること
②退職日以前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(被保険者期間)が通算して12ヵ月以上あること。
特定受給資格者・特定理由離職者※2については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。
※2 倒産や解雇、有期雇用契約の満了、正当な理由のある自己都合等により離職した方(Q1参照)。
利用方法
会社を退職する際、離職票を発行してもらいましょう。その後、ハローワークで求職の申込みを行ってください。
申請窓口
お住まいの住所地を管轄するハローワーク
効果
退職後、次の仕事に就くまでの間、以下のように離職理由・被保険者期間及び年齢等に応じた日数、基本手当を受給できます。
<支給される日数>
・一般の離職者90日~150日
・就職困難者(障害者等)150日~360日
・特定受給資格者・特定理由離職者90日~330日
<支給される額>
原則として退職前6ヵ月に支払われた給与の1日当たりの金額の45%~80%。