退職に伴う雇用制度:基本手当の受給期間延長

概要

働ける状態になるまで雇用保険の失業給付の受給を保留しておく手続です。失業給付の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間と限られており、通常離職してから1年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。受給期間中に病気、けが、出産等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておき、受給期間をその働くことのできなくなった日数分延長することができます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年となります。

利用のタイミング

退職後、30日以上働けないときです。

対象者

65歳未満の雇用保険の被保険者のうち失業給付の受給要件※1を満たしている方

※1 受給要件は次の2つです。

  1. 失業していること
  2. 離職日以前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(被保険者期間)が通算して12ヵ月以上あること。特定受給資格者・特定理由離職者※2については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。

※2 倒産や解雇、有期雇用契約の満了、正当な理由のある自己都合等により離職した方。

利用方法

30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに届け出ます。届出には、離職票または受給資格者証と延長理由を確認できる書類(診断書等)が必要ですので、事前にハローワークに確認しておきましょう。

申請窓口

お住まいの住所地を管轄するハローワーク

効果

退職後、病気(がん)ですぐに働けない場合であっても、失業給付を受給できる権利を失わずにすみます。働けるようになったときに、失業給付を受給しながら、再就職活動を行うことができます。

よくある質問

Q1ハローワークへの届出は、自分で行わなければならないのでしょうか。

A1いいえ、ご家族など代理の方でも行えます。また、必要書類を郵送して手続きすることも認められています。代理人の場合、委任状が必要な場合もありますので、詳細についてはハローワークに確認してみましょう。