遺族厚生年金

概要

厚生年金に加入している人が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

利用のタイミング

・厚生年金加入の会社員が現役で亡くなったとき(在職中に亡くなったとき)
・老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給されている方が亡くなったとき
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方(原則25年)が亡くなったとき
・1、2級の障害厚生年金を受給している方が亡くなったとき
・在職中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき

対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた(※1)妻、夫、子、両親、孫、祖父母
※1 生計を維持されていた(生計維持要件)・・・生計を同一にし、かつ、前年の収入が850万円未満または所得655万5千円未満
続柄によって以下のような年齢制限があります。

・夫、父母、祖父母:55歳以上(60歳までは受給できません)
・子、孫は18歳未満の年度末(誕生日が来てから最初の3月31日まで)、1・2級の障害の状態にある場合、20歳未満の年度末

利用方法

裁定請求書を記入し、提出します。請求手続きには、裁定請求書、死亡診断書、年金手帳、除籍謄本、住民票謄本等の添付書類が必要です。

申請窓口

年金事務所または街角の年金相談センター

効果

遺族のための生活保障です。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方のもらう予定である老齢厚生年金の4分の3です。
・亡くなった時に30歳未満の妻は、5年間の限定給付です。

よくある質問

Q1遺族厚生年金を受けている場合、働いて収入が多くなると、年金は減らされるのでしょうか?

A1収入の額によって、遺族厚生年金が減額(停止)になることはありません。

Q2夫が亡くなったことによる遺族厚生年金を受けていた妻が再婚した場合、遺族厚生年金はどのようになりますか?

A2再婚した場合、妻の遺族厚生年金は打ち切りとなります。

Q3未支給年金とはなんですか?

A3年金を受けている方が亡くなった時に、その方に支払われるはずであった未払い年金のことです。年金は、亡くなった月の分まで支払われますので、未支給年金が生じます。生計を同じくしていた遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族)が請求できます(未支給年金を受け取れる順位もこの順番のとおりです)。