退職に伴う年金制度:年金保険料免除制度・猶予制度

概要

厚生年金に加入している方が退職後、60歳未満の方は、国民年金(第1号被保険者※1もしくは第3号被保険者※2)に加入するための手続きが必要となります。
この手続きを行わないと、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合があるので注意してください。

なお、第1号被保険者については、国民年金保険料の免除制度(Q1参照)があります。

※1 主に自営業者の方
※2 扶養される配偶者

利用のタイミング

退職をしたらすみやかに手続を行います。

対象者

退職をされた方

利用方法

①もしくは②のいずれかを選択し、申請窓口にて手続きを行います。

①第1号被保険者となる
保険料月額16,980円(令和6年度)※です。前納や早割といった保険料の割引制度があります。
※保険料額は年度によって変動します。

②第3号被保険者となる
健康保険の被扶養者になるための手続と同時に行います。保険料負担はありません。

申請窓口

①市区町村役場
②配偶者の勤務先を経由して年金事務所
(共済年金に加入している場合は勤務先を経由して共済組合)

効果

退職後、スムーズに他の年金制度に移行することで、保険料未納期間を作らないことにより、将来年金額を減額されることや無年金になることを防ぎます。

よくある質問

Q1国民年金保険料の免除制度とはなんですか。

A1免除制度には、法定免除と申請免除があります。この制度を利用するには、いずれの場合も市区町村役場での申請が必要です。
まず、法定免除とは、障害基礎年金を受給している方や生活保護法による生活扶助を受けている方が受けられる免除制度です。
次に、申請免除は、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときに利用できます。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が免除になるというものです。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。市区町村役場で申請を行い、承認されると保険料納付が免除されます。保険料を未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますので、注意しましょう。
免除制度により免除された期間は、受給資格期間(10年間)に含まれ、老齢基礎年金の額に一定額反映されます。詳しくは、窓口で確認しましょう。

Q2国民年金保険料の猶予制度とはなんですか?

A220歳から50歳未満の方(平成28年7月以降)で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、市区町村役場で申請を行い、承認されると保険料納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。この制度により免除された期間は、受給資格期間(10年間)に含まれますが、老齢基礎年金の額には反映されません。詳しくは、窓口で確認しましょう。