一般的な状況
パートやアルバイトであっても、1週間の労働時間が20時間以上であれば雇用保険に加入しています。職場の健康保険や厚生年金保険については、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である方は加入できます(ただし、4分の3未満であっても社会保険の適用拡大により加入できる場合があります)1)。
正社員であれば勤務時間の融通が利かないことも、パートやアルバイトの立場であれば、ある程度自由に勤務時間を希望できます。
よくある困りごと
がんの検査や治療で仕事を休まざるを得ない日が出てくると、「勤務できない=収入がない」状況に直結してしまいます。生活費に加え治療費がかかるために、これまでの貯蓄を切り崩す生活になる方も少なくありません。
自身が雇用保険に加入しているのか、また健康保険はどうなっているのかを把握できていない方も多く見受けられ、まずはその確認から必要になります。
考え方のポイント
勤務時間の希望を出す前に、主治医に今後の検査および治療スケジュールを確認しておきましょう。仕事を休む際には、単に欠勤するのではなく、職場の制度を使って休みを取れるかどうか尋ねてみましょう。
職場の健康保険に加入しているならば、仕事を休んだ時に『傷病手当金』が支給されるケースもあります。支給条件や支給内容は健康保険の種類によって異なりますが、働けなくなっても収入があるというのは、精神的にも経済的にも安心になるでしょう。
『高額療養費制度』はどの健康保険でも利用できる制度なので、事前に限度額適用認定証を提出することで、1ヶ月に病院で支払う医療費負担が一定額で抑えることができます。
厚生年金保険に加入していれば、万一これまで通り仕事ができなくなった場合に障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
パートやアルバイトの場合は、就業時間が減ってしまうことがそのまま収入の減少に繋がってしまいます。生活にかかるお金に加え医療費の支出となると、家計は厳しくなり、預貯金を切り崩すことになるかもしれませんが、制度や保障が少しでも家計を助けてくれるでしょう。
※このページの情報は一般論として記載しています。全ての人に該当しない可能性がありますが、参考情報としていただけましたら幸いです。
(担当: ファイナンシャルプランナー 川崎由華)
1)2017年4月5日 一部修正
(担当: 特定社会保険労務士 近藤明美)