所得税:医療費控除

概要

本人・配偶者・親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。診療費用や入院費用、医薬品の購入費用などが対象となります。

項目 具体的な内容
医療費 病院の入院費、治療費
乳房再建術(術式によって異なりますので医師にご確認ください。)
通院に関わる交通費 電車代、バス代、タクシー代
付き添い人の交通費
療養に関わる費用 市販の医薬品購入費
人工肛門用装具・人工膀胱用装具費用:医師による「装具使用証明書」が必要
あんま・マッサージ指圧師・はり灸師・柔道整復師による治療のための費用(健康維持のためのものは☓)
在宅医療に関わる費用 訪問診療(往診)費
医師訪問診療の交通費
訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴・通所介護・ショートステイなど
おむつ(医師による「おむつ使用証明書」)
家族に関する医療費 配偶者の医療費
親の医療費
認められないもの 差額ベッド代
予防接種費用
乳房再建術(術式によって異なりますので医師にご確認ください。)
かつら・ウィッグ
人間ドックなどの費用(異常がなかった場合)
医師への謝礼など
マイカーガソリン代
入院中の食事代
医療費の兄弟間負担
差し引く必要があるもの 医療保険・損害保険などの保険金

利用のタイミング

その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費をその年の確定申告(翌年3月15日まで)のときに、一定の金額の所得控除を受けることができます。

対象者

本人だけでなく生計を一にする配偶者その他の親族の医療費が対象です。

利用方法

確定申告により行います。過去5年以内のものであれば還付申告が可能です。

申請窓口

お近くの税務署

効果

納めすぎた税金が還付されます。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
この金額分、所得を減少させることができます。

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで給付される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

よくある質問

Q1自分の妻や子に使った医療費も自分の医療費控除の対象になりますか?

A1はい。自分と生計を一にしている妻や子のために支払った医療費は控除の対象となります。この場合、配偶者控除や扶養控除の対象でない家族もOKです。

Q2がんと診断されたことで受け取った保険金は医療費から差し引く必要がありますか?

A2いいえ。医療費の補てんを目的とする保険金にあたらないので、医療費から差し引く必要はありません。

Q3妻が入院し、家政婦を雇い、病院内での妻の世話を頼んだのですが、この費用は、医療費控除の対象となりますか?

A3保健士、看護士または准看護士以外であっても、特に依頼した人に支払う療養上の世話に要する費用は、医療費控除の対象となります。これは、療養の場所を問わず認められていますので、自宅であっても病院であっても医療費控除の対象となります。