葬祭費・埋葬料(費)

概要

公的医療保険の被保険者や加入者、被扶養者が亡くなったときに、葬祭や埋葬を行った人に支給される保険給付です。

利用のタイミング

公的医療保険の被保険者(加入者)もしくは被扶養者が亡くなったときに給付を受けることができます。

退職後であっても、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料・埋葬費が受けられます。

  • 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  • 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき
  • 2の支給を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき

対象者

公的医療保険の被保険者(加入者)もしくは被扶養者

利用方法

ご加入の医療保険に申請してください。

申請窓口

協会けんぽ、健康保険組合、市区町村役場、国民健康保険組合、共済組合

効果

協会けんぽ・国民健康保険の場合、埋葬や葬祭を行った人に5万円が支給されます。
国民健康保険組合・共済組合・健康保険組合については、金額が異なりますので、各窓口にてご確認ください。

よくある質問

Q1埋葬料と埋葬費の違いは何ですか?

A1埋葬料は、亡くなった方と生計をともにしていた埋葬を行う遺族に対して5万円が支給されます。埋葬費は、埋葬料の支給を受ける方がいない場合、埋葬を行った方に対して5万円の範囲で実際にかかった金額が支給されます。埋葬費の申請には領収書が必要です。