死亡一時金

概要

国民年金の保険料を3年(36月)以上納めた方が、年金を受けずに亡くなった場合で、遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。

利用のタイミング

次の方が亡くなったときです。
・国民年金の保険料を3年以上納めた方で、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取っていない方

対象者

亡くなった方と生計を同じくする次の方で、受け取る順位が決まっています。番号が若い方が優先されます。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母または兄弟姉妹

利用方法

請求書を記入し、提出します。提出の際は、除籍謄本、住民票、年金手帳などの添付書類が必要です。

申請窓口

市区町村役場(年金事務所、街角の年金相談センターでも手続可)

効果

次の額が支給されます。ただし、保険料納付済期間のうち、免除期間がある場合、その期間については、保険料を納付した割合に応じて計算されます。

<支給額>

保険料納付済期間 支給額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

<免除期間の換算月数>

免除の種類
4分の1免除 0.75か月
半額免除 0.5か月
4分の3免除 0.25か月
全額免除 ゼロ

*付加保険料を3年以上納めていた場合は、上記の支給額に8,500円が加算されます。

よくある質問

Q1死亡一時金の請求に時効はありますか?

A1亡くなった日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求できなくなります。

Q2死亡一時金と寡婦年金のどちらも該当した場合は、両方もらえるのですか?

A2いずれかの選択となります。