概要
国民年金の保険料を3年(36月)以上納めた方が、年金を受けずに亡くなった場合で、遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。
利用のタイミング
次の方が亡くなったときです。
・国民年金の保険料を3年以上納めた方で、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取っていない方
対象者
亡くなった方と生計を同じくする次の方で、受け取る順位が決まっています。番号が若い方が優先されます。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母または兄弟姉妹
利用方法
請求書を記入し、提出します。提出の際は、除籍謄本、住民票、年金手帳などの添付書類が必要です。
申請窓口
市区町村役場(年金事務所、街角の年金相談センターでも手続可)
効果
次の額が支給されます。ただし、保険料納付済期間のうち、免除期間がある場合、その期間については、保険料を納付した割合に応じて計算されます。
<支給額>
保険料納付済期間 | 支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
<免除期間の換算月数>
免除の種類 | |
---|---|
4分の1免除 | 0.75か月 |
半額免除 | 0.5か月 |
4分の3免除 | 0.25か月 |
全額免除 | ゼロ |
*付加保険料を3年以上納めていた場合は、上記の支給額に8,500円が加算されます。
よくある質問
Q1死亡一時金の請求に時効はありますか?
A1亡くなった日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求できなくなります。
Q2死亡一時金と寡婦年金のどちらも該当した場合は、両方もらえるのですか?
A2いずれかの選択となります。