生命保険:リビングニーズ特約

概要

医師から余命6か月以内の診断を受けた時にご契約の死亡保険金の一部または全部(3000万円を限度)を生前に受け取ることができる特約です。
90年代半ば以降の保険の多くに付加されています。特約の保険料は無料です。

利用のタイミング

被保険者に医師から余命6か月以内との診断をされている場合に請求できます。

対象者

本人・指定代理請求人(あらかじめ契約者が指定した人)によって請求できます。

利用方法

保険会社指定の書式による診断書に余命6ヵ月以内であることを記載。

主に
・保険証券
・保険会社所定の診断書
・保険金請求書
・保険金受取人(あるいは指定代理請求人)の戸籍謄本(抄本)
・保険金受取人(あるいは指定代理請求人)の印鑑証明書

申請窓口

ご契約の生命保険会社コールセンターなど

効果

生前に死亡保険金の一部または全部(3000万円を限度)を受け取ることができます。

よくある質問

Q1本人に余命告知をしていないのですが、請求は可能ですか?

A1指定代理請求人(あらかじめ契約者が指定した人)が指定されていれば請求可能です。

Q2医師によって余命6か月以内と診断されていない場合はどうすればよいでしょうか?

A2主治医による診断がつかない場合は、請求できません。しかるべき時期まで保留しておくか、契約者貸付制度などの制度を活用するのも一つの方法です。

Q3リビングニーズ特約で受け取った保険金の税金は?

A3被保険者、直系血族または生計を一にするその他の親族がリビングニーズ特約で受け取る保険金については、身体の障害や疾病などにより支払われる保険金(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20、同9-21)として取り扱われるので、入院給付金、手術給付金、通院給付金、介護給付金、障害給付金等と同じく非課税となります。
リビングニーズ保険金を受け取ったまま使い切らないで、被保険者が死亡し、現金や預金として残った場合は、他の相続財産と同様に、相続税の対象となります。その際は、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)の対象にはならないため、リビングニーズ保険金は使い切れる額を目安に受け取ることが大切です。

Q4古い保険なので生命保険にリビングニーズ特約はついていないのですが、どうすれば良いでしょうか。

A4保険会社によっては、リビングニーズ特約の中途付加を行っている場合もあります。必要だと感じた時点で確認してください。