傷病手当金

概要

病気(がん)のために働けず、収入(給与)が減少したときに受けることのできる保険給付です。療養中の生活の安定を図るための所得補償となります。

利用のタイミング

次の4つの要件を満たしたときです。

  1. 病気(がん)の療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができない状態であること
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(連続した3日 ※1(待期期間)の後、4日目から支給されます。)
  4. 給与の支払がない(傷病手当金の額より少ない)こと

※1 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

待機3日間の考え方の図

(協会けんぽHPより)

対象者

  • 協会けんぽ、健康保険組合の被保険者
  • 共済組合の加入者
  • 国民健康保険組合の組合員※

※国民健康保険組合によって異なりますのでご確認ください。

利用方法

  • ご加入の医療保険に傷病手当金支給申請書を提出します。申請書には、医師の意見および勤務先の証明が必要です。添付書類については、ご加入の医療保険にご確認ください。
  • 勤務先から医療保険へ申請書を提出し、書類審査へと進むのが一般的な流れとなります。勤務先へご確認ください。
  • 1か月ごとに申請することができます。

申請窓口

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合

効果

病気療養中の生活費が補償されます。

<支給期間>

(2020年7月2日以降に支給開始された方)
傷病手当金が支給される期間は、同一の病気について支給開始日から通算して1年6か月です。

2020年7月1日以前に支給開始された方

 

■法改正:2022年1月1日~傷病手当金の支給期間の通算化

  • 治療と仕事の両立をしやすくし、より柔軟な所得保障ができるよう同一の傷病に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となりました。
  • 2021年12月31日時点で、支給開始日から1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

(2020年7月1日以前に支給開始された方)
傷病手当金が支給される期間は、同一の病気について支給開始日から起算して1年6か月です。

2020年7月2日以降に支給開始された方

<支給額>
仕事を休む前の1年間の給与の平均のおおよそ3分の2の額が支給されます。

 

よくある質問

Q1国民健康保険に傷病手当金はありますか?

A1いいえ、市区町村の国民健康保険には傷病手当金という制度がありません。ただし、職能団体の国民健康保険組合によっては、傷病手当金制度がありますので、各国民健康保険組合への確認が必要です。

Q2再発の場合でも傷病手当金は支給されますか?

A2再発や転移は、原則同一の病気とみなされるので、初発で受給した際の支給期間が残っていれば、残りの期間支給されます(支給期間については上記参照)。また、初発と再発が別の病気とみなされる場合は、再発により新たな傷病手当金が支給され、その支給開始日から1年6か月間受給することができます。なお、「別の疾病とみなされる」とは、健康保険の「社会的治癒」という考え方で、初発の治療後から再発までの間に相当期間に渡って社会復帰(職場復帰等)をしていた場合は、社会的に治癒していたとみなし、再発を別の病気として扱うことがあります。