雇用保険:介護休業給付金

概要

家族を介護するために休業を取得したことで、給与が支給されなかったり、減額されたりした場合に受給できる雇用保険の給付です。

働く人々が介護休業を取得しやすくし、会社を辞めずに介護することやその後の職場復帰を助け、介護と仕事の両立を支援する制度です。

利用のタイミング

対象家族※1に介護の必要が生じ、そのために会社を休まざるを得なくなった場合で一定の要件※2を満たしたとき。
※1
・配偶者、父母、子、配偶者の父母
・同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

※2 受給するためには、雇用保険の被保険者期間が一定以上あることが条件です。

対象者

要介護状態(※)にある対象家族を介護する方(雇用保険被保険者であることが必要です)
※ 2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態

 

利用方法

介護休業終了後、勤務先もしくはご本人が概ね2ヵ月以内にハローワークで支給申請手続を行います。

・勤務先が申請する場合:休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書を介護休業終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに提出。
・ご本人が行う場合:まず、休業を開始した日の翌日から10日以内に、勤務先が休業開始時賃金月額証明書をハローワークに提出。その後、ご本人が休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書を介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに提出。

申請窓口

勤務先の住所地のハローワーク

効果

介護休業中の生活費が補償されます。
支給額は、休業前の給与の67%です。(平成288月以降に開始した方)

よくある質問

Q1自分で申請しないといけない制度ですか?

A1自分で申請することもできますが、勤務先から申請してもらう方がスムーズです。勤務先に相談してみましょう。

Q2介護保険の要介護1や2など、介護認定がないと給付はもらえませんか?

A2介護休業を取得していれば、受給できます。介護休業を取得するための、「介護が必要な状態」というのは、介護保険法の介護認定とは関係ありません。介護休業給付における要介護状態とは、病気(がん)により2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態のことをいいます。家族の介護が必要になった場合は、勤務先もしくはハローワークに一度ご確認ください。