退職後:傷病手当金(継続給付)

概要

一定の要件(下記の「利用のタイミング」を参照)を満たした場合に、退職後も引き続き、支給開始から1年6ヵ月間傷病手当金がもらえるという制度です。

利用のタイミング

次の2つの要件を満たしたときです。

  1. 健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)の時点で継続1年以上(任意継続被保険者であった期間は除く)被保険者であった期間があること※
  2. 資格喪失した際に傷病手当金をもらっていた、もしくはもらえる状態にあったこと

対象者

以下の方で上記「利用のタイミング」の要件を満たしている方

  • 協会けんぽ、健康保険組合の被保険者であった方
  • 共済組合の加入者であった方

※国民健康保険組合によって異なりますのでご確認ください。

利用方法

上記「対象者」がご加入の医療保険に傷病手当金支給申請書を提出します。申請書には、医師の意見書、勤務先の証明が必要です。

※退職後なので、勤務先の証明は不要です。

申請窓口

協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合

効果

退職前からもらっている傷病手当金を退職後も継続して受け取ることができます。

よくある質問

Q1退職後、国民健康保険に加入する予定ですが、傷病手当金を継続して受給できますか。

A1はい、できます。退職後、どの公的医療保険に加入するかにかかわらず、仕事ができない間継続して受給できます。再就職した場合は、打ち切りとなります。

Q2傷病手当金と失業給付(雇用保険)を両方受給することはできますか。

A22つの給付を同時に受給することはできません。退職後、すぐに働くことができない場合は失業給付は支給されず、傷病手当金の継続給付要件を満たしていれば傷病手当金が支給されます。
失業給付のページをご参照ください。