アスベスト(石綿)健康被害救済制度

概要

アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。アスベストによる健康被害は、仕事により発症したときは労災保険の対象となります。

この制度は、労災保険の適用とならない被害者を迅速に救済するための制度として始まりました。

利用のタイミング

現在指定疾病にかかられている方、またはアスベストを吸入したことが原因で死亡された方のご遺族は、認定申請を行い、認定を受けることにより給付を受けることができます。

対象者

日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった方(労災の対象となる者等は除く)
そのご遺族

この制度の対象となる指定疾病は
①アスベストによる中皮腫 
②肺がん 
③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 
④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 

利用方法

申請窓口に申請を行い、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった者またはかかって死亡した者の遺族である旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受けます。

申請窓口

・独立行政法人環境再生保全機構および環境省地方環境事務所
・保健所

効果

労災補償の対象とならない方が医療費や療養手当の給付を受けられ、またはその遺族が特別遺族弔慰金や特別葬祭料等(亡くなられた時期により請求できる期間が決まっています)の補償を受けることができます。

よくある質問

Q1中皮腫と診断されましたが、どこでアスベストを扱ったかわからない場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか?

A1受けられる可能性があります。アスベストを取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄の労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しい聞き取りや必要な調査を行います。その結果、仕事が中皮腫の原因であると認められれば、労災認定が受けられます。

Q2家族が肺がんで亡くなったのですが、アスベストが原因と思わずに、労災の申請をせず、10年以上経過してしまった。何らかの救済は受けられますか?

A2受けられる可能性があります。平成23年8月に石綿健康被害救済法が改正され、石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実されました。これにより、遺族の方に支給される特別遺族給付金については、「平成28年3月26日までに亡くなった労働者等の遺族」に支給対象が拡大されています。