概要
厚生年金に加入している人が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
利用のタイミング
・厚生年金加入の会社員が現役で亡くなったとき(在職中に亡くなったとき)
・老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給されている方が亡くなったとき
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方(原則25年)が亡くなったとき
・1、2級の障害厚生年金を受給している方が亡くなったとき
・在職中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
対象者
亡くなった方によって生計を維持されていた(※1)妻、夫、子、両親、孫、祖父母
※1 生計を維持されていた(生計維持要件)・・・生計を同一にし、かつ、前年の収入が850万円未満または所得655万5千円未満
続柄によって以下のような年齢制限があります。
・夫、父母、祖父母:55歳以上(60歳までは受給できません)
・子、孫は18歳未満の年度末(誕生日が来てから最初の3月31日まで)、1・2級の障害の状態にある場合、20歳未満の年度末
利用方法
裁定請求書を記入し、提出します。請求手続きには、裁定請求書、死亡診断書、年金手帳、除籍謄本、住民票謄本等の添付書類が必要です。
申請窓口
年金事務所または街角の年金相談センター
効果
遺族のための生活保障です。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方のもらう予定である老齢厚生年金の4分の3です。
・亡くなった時に30歳未満の妻は、5年間の限定給付です。