年金の繰上げ受給

概要

国民年金は原則65歳からの支給になりますが、少しでも早く受け取りたいという場合には、60歳から受け取ることができます。しかし、年金の繰上げ受給をすることで、以下のようなことがありますので、注意が必要です。

・繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減額され、一生減額された年金額になります。
・繰上げ後、障害年金が受給できる程度の障害状態になっても、障害年金を受給できないことがあります。
・寡婦年金を受け取ることができません。

利用のタイミング

本人の希望により60歳から64歳までの間で、任意の年齢から受け取ることができます。

対象者

60歳から64歳までの方

利用方法

年金事務所で繰上げ請求を行います。

申請窓口

年金事務所または街角の年金相談センター

効果

65歳前で年金を受給することができます。ただし、65歳より1か月早くもらうごとに0.4(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5)%ずつ減っていくため、一番早い60歳からもらうような場合には、年金額が24%(昭和37年4月1日以前生まれの方は30%)減額され一生減額された金額をもらい続けることになります。

よくある質問

Q1繰り上げ支給の計算式を教えてください。

A165歳からもらえる年金額×(100%-0.5%×65歳の誕生日から請求を早めた月数)=早めて請求した月以降もらえる老齢年金の額
例:65歳から年額600,000円もらえる人がいるとします。
600,000円×(100%-0.5%×60月)=420,000円
この人が60歳からもらう場合は、30%減額の420,000円を60歳から一生もらうことになります。