概要
特定の目的のため、財産の管理・処分行為を受託者に委ねる制度です。利用方法は多岐に渡ります。例えば、障害のある息子の生活が心配なため、自宅を息子に使わせ、息子が亡くなった後に他の相続人に自宅を承継させるといったような場合です。「自分の死後、息子が生存中はそのまま息子が自宅に居住し、息子が安定した生活を送るようにすること」を信託目的とし信頼できる家族を受託者とし、受託者は、この信託目的に沿って財産管理行為を行います。
利用のタイミング
家族信託に限らず、死後に争いが生じないよう、生前に準備しておくことをお勧めします。
対象者
自分の財産の承継のみならず、財産管理行為も委ねたい人。自分が亡くなった後の家族の生活が心配な人等。
利用方法
信託契約を締結するのが一般的です。遺言によっても可能です。遺言によらない場合、委託者の死亡によって委託者の地位が相続されることになります。委託者の地位が消滅し、相続人に承継されない旨の規定を定めておくことが必要です。
申請窓口
相続人の遺留分との関係で紛争が生じる可能性もあるため、他の方法も含め、弁護士や司法書士に相談して下さい。
効果
一般的に信託財産の所有権は受託者に移転します(但し、預金は除きます。委託者が払い戻し、受託者名義の信託口座に入金する形となります)。不動産信託の場合は不動産の所有権は受託者に移転します。信託財産は、受託者の財産とは固有の財産として扱われ、受託者の債権者は信託財産に強制執行することはできません。受託者は、信託目的に沿って、信託財産を管理・処分することになります。