一般的な状況
離婚を選択するにあたり、親権、養育費、面会交流の取り決めや財産分与が行われるのが一般的です。
よくある困りごと
ただ、治療期間が長い方は、金銭的にも精神的にも配偶者や家族に迷惑をかけていたのではないかと負い目に感じ金銭的なことについて話し合いを避けるケースがあります。原則として、体調不良や治療の副作用により、思ったとおりに家事ができないこと、治療費の負担があることだけで離婚原因に当たりません。婚姻費用や財産分与、場合によっては慰謝料などの支払いの取り決めなく離婚に応じているケースもあります。
考え方のポイント
勿論、治療や闘病の辛さから、ストレスを負いたくない、一刻も早く離婚したいというケースもあると思います。何がベストな方法か、それはご本人次第、人によって異なってくると思います。
ただ、若年層の癌が増え、治療方法も進化している状況で、長い期間、病と向き合っていかねばならないケースでは、離婚条件をしっかり話し合うことをお勧めします。特に、財産が相手名義であれば財産分与の対象とならないと考えている人もいます。
夫婦が婚姻中に取得した財産は、名義を問わず共有財産であり、財産分与の対象となります。銀行口座名義や不動産名義が相手方であることを理由に最初から諦める人もいるため注意して下さい(但し、婚姻前からの財産や、婚姻中取得した場合であっても、相手が相続によって取得した場合などは除きます)。
株式、生命保険の解約返戻金なども財産分与の対象になるため注意して下さい。なお、離婚を切り出され、離婚に応じることができない場合、相手が生活費の支払いを打ち切った場合などは婚姻費用の申し立て制度なども存在します。
また、ひとり親家庭で小さなお子様がいる場合、児童扶養手当、住居費の一部助成制度(市町村によります)もあります。障害年金を受給している場合でも、児童扶養手当の受給が認められるようになっています。弁護士会や法テラス、市町村に相談してください。
※このページの情報は一般論として記載しています。全ての人に該当しない可能性がありますが、参考情報としていただけましたら幸いです。
(担当:弁護士 YK)