概要
被保険者の死亡・高度障害状態時に備える保障です。
利用のタイミング
被保険者が亡くなったとき
対象者
死亡保険金受取人
利用方法
生命保険会社指定の書類など
主に
・保険証券
・死亡保険金請求書
・保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
・保険金受取人の印鑑証明書
・被保険者の住民票
・死亡診断書(死体検案書)
申請窓口
ご契約の生命保険会社コールセンターなど
効果
保険金を受け取ることによって、ご家族の経済的負担を軽減することができます。
よくある質問
Q1死亡保険金の受取人は1人だけしか設定できませんか?
A1いいえ。死亡保険金の受取人は一般的には複数人の設定が可能です。この場合、契約者は受取割合をあらかじめ設定する必要があります。また被保険者の同意を得て、途中で変更することも可能です。
Q2死亡保険金が受け取れない場合はどんな時?
A2以下の場合は受け取れません。
1.約款の免責事由に該当した場合
責任開始期から3年以内(保険会社により異なる場合があります)の自殺、契約者または受取人の故意による死亡、戦争などが原因の死亡など
2.告知義務違反による解除の場合
現在の健康状態、過去の傷病歴について事実を告げなかったり、偽りの告知をした場合は告知義務違反となって契約が解除され、保険金が受け取れないことがあります。
3.その他
保険金をだまし取る目的で事故を起こしたなどの重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合なども保険金を受け取れません。
1.約款の免責事由に該当した場合
責任開始期から3年以内(保険会社により異なる場合があります)の自殺、契約者または受取人の故意による死亡、戦争などが原因の死亡など
2.告知義務違反による解除の場合
現在の健康状態、過去の傷病歴について事実を告げなかったり、偽りの告知をした場合は告知義務違反となって契約が解除され、保険金が受け取れないことがあります。
3.その他
保険金をだまし取る目的で事故を起こしたなどの重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合なども保険金を受け取れません。