概要
保険会社が約款に定める高度障害の状態に該当した場合に保険金を受け取ることのできる制度です。
利用のタイミング
両上肢・両下肢の機能や両眼の視力を失う、言語やそしゃく機能を永久に失った状態など
対象者
本人・指定代理請求人(あらかじめ契約者が指定した人)によって請求できます。
利用方法
生命保険会社指定の書類など
保険会社指定の書式に医師による記載。
(国が定める身体障害者福祉法の身体障害等級とは無関係です。)
主に
・保険証券
・保険金請求書
・保険会社指定の障害診断書
・保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
・保険金受取人の印鑑証明書
・被保険者の住民票
申請窓口
ご契約の生命保険会社コールセンターなど
効果
死亡保険金と同額となり、一部引き出しはできません。
よくある質問
Q1申請すると保険は使えなくなりますか?
A1高度障害保険金が支払われた場合は、保険の契約が終了します。
Q2高度障害保険金を受け取った場合の税金は?
A2被保険者、直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取る保険金については、身体の障害や疾病などにより支払われる保険金(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20、同9-21)として取り扱われるので、入院給付金、手術給付金、通院給付金、介護給付金、障害給付金等と同じく非課税となります。