概要
定められた一定の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
利用のタイミング
身体障害者障害程度等級表に定められた障害の種類・程度に該当し、かつ、その状態が永続的であるときです。
対象者
ご本人
利用方法
都道府県知事の指定する医師の診断書が申請の際必要です。
申請窓口
申請を希望する方が居住する市区町村福祉事務所
効果
各種優遇税制や優遇措置を受けられます(Q1・Q2参照)。
(障害等級により受けられるサービスに違いがありますのでご注意ください。)
よくある質問
Q1優遇税制とは、どのような優遇がありますか?
A1次のようなものがあります。
①所得税→障害者控除、特別障害者控除
②地方税→障害者控除、障害者等の非課税限度額など
③相続税→障害者控除、特別障害者に対する贈与税の非課税など
④消費税→身体障害者用部品および修理についての非課税など。
①所得税→障害者控除、特別障害者控除
②地方税→障害者控除、障害者等の非課税限度額など
③相続税→障害者控除、特別障害者に対する贈与税の非課税など
④消費税→身体障害者用部品および修理についての非課税など。
Q2優遇措置とは、どのような優遇がありますか?
A2次のようなものがあります。
①公共交通機関→JRの旅客運賃割引、航空旅客運賃割引など
②公共料金→NHK放送受信免除、郵便料金の減免など
③住宅→公共住宅の優先入居など
④低所得者対策→低所得の障害者世帯に対しては、障害者更生資金などの生活福祉資金の貸付制度
①公共交通機関→JRの旅客運賃割引、航空旅客運賃割引など
②公共料金→NHK放送受信免除、郵便料金の減免など
③住宅→公共住宅の優先入居など
④低所得者対策→低所得の障害者世帯に対しては、障害者更生資金などの生活福祉資金の貸付制度